土地価格の決まり方
路線価をご存知ですか?
土地の価格には、実際の取引価格(実勢価格)
の他、「公示地価」「路線価」と呼ばれるものがあります。
「公示地価」は適正な土地取引の指標となるよう、
国土交通省が定めているもので、
公示区域内の「標準地」における1月1日時点の価格が「地価公示」として発表されます。
これに対して「路線価」は宅地の評価額の基準となるもので、相続税・贈与税の算定基準となる「相続税路線価」と、固定資産税や不動産取得税などの基準となる「固定資産税路線価」があります。「相続税路線価」は国税庁が公表し、「固定資産税路線価」は市町村(東京23区は東京都)が公表します。
一方、土地の実勢価格は、
実際に取引が成立した価格ですから、
物件を買おうとするときに示される販売価格と
比較するのに、最も参考になるものです。
関連サイト:路線価図・評価倍率表